
駐車場における事故
自動車事故の中でもスムーズに話し合いが進めばいいのですが、けっこうもめるケースもあります。特に、駐車場の中で起きた事故というのは、けっこう交渉が難航することも少なくありません。駐車場での事故の場合、私有地内の事故ということになります。ということは、道路交通法を適用することができなくなります。また道路の場合には、どちらが優先道路上を走行していたのかによって、過失割合を判断することができます。しかし駐車場内には、どこに優先道路があって、というルールはありません。ですから、たとえば「こちらは止まっていたのに、相手は動いた」とか「停車位置がどうだった」といったことでもめてしまうのです。またたいていの行動上の交通事故については、判例というものが存在します。ですから、判例に基づいて、どうすればいいかについての判断をすることができます。しかし駐車場は私有地なので、このように、こういう場合にはこうするという判例がありません。前例を使うことができないので、どうすればいいかということでもめるのです。おかねといった利害が直接関係をする話し合いなので、少しでも自分に有利な方向にということで、交渉が長引くのです。
